2011年12月11日日曜日

平成24年度環境省税制改正要望の結果

環境省関係の平成24年度税制改正要望の結果について記者発表されました(ファイルはこちら)。
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1 地球温暖化対策(低炭素化促進)のための税制全体のグリーン化

(1)「地球温暖化対策のための税」の導入
地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める観点から、平成24 年度税制改正において、引き続き、「地球温暖化対策のための税」の実現を図ります。
具体的には、
① 石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、CO2排出量に応じた税率を上乗せします。
② 「地球温暖化対策のための課税の特例」により上乗せする税率は、原油及び石油製品については1キロリットル当たり760 円、ガス状炭化水素は1トン当たり780 円、石炭は1トン当たり670 円とします。そ
の結果、上乗せ分を合わせた石油石炭税の税率は、次のとおりになります。
           原油・石油製品  ガス状炭化水素  石 炭
            〔1kl 当たり〕   〔1t当たり〕    〔1t当たり〕
現行          2,040 円     1,080 円      700 円
改正案        2,800 円     1,860 円     1,370 円
③ 上記の改正は平成24 年10 月1日から実施することとし、次のとおり所要の経過措置を講じます。
           原油・石油製品  ガス状炭化水素  石 炭
            〔1kl 当たり〕   〔1t当たり〕    〔1t当たり〕
現行          2,040 円     1,080 円      700 円
平成24 年10 月1日 2,290 円     1,340 円      920 円
平成26 年 4月1日 2,540 円     1,600 円     1,140 円
平成28 年 4月1日 2,800 円     1,860 円     1,370 円

○ 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税
国及び地方の財政事情が非常に厳しい状況にあることや、地球温暖化対策の観点も踏まえ、引き続き、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税について当分の間として措置されている現在の税率水準を維持することとします。

(2)車体課税の一層のグリーン化等(自動車重量税、自動車取得税、自動車税)
・自動車重量税については、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27 年4月まで3年延長することとします。
・自動車取得税については、平成24 年度において、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うことなどにより、環境性能に極めて優れた自動車の負担軽減に重点化を図った上で、平成27 年3月まで3年延長します。
・自動車税については、平成24 年度において、軽課・重課の組合せによる税収中立を図ることを前提に、燃費基準等の切り替えを行った上で、いわゆる「グリーン化特例」を平成26 年3月末まで2年延長します。

(3)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の創設(固定資産税)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスに限る。)を電気に変換する一定の設備で同法に規定する認定を受けたものを取得する場合における当該設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2/3 とする措置を2年間講ずることとされた。

(4)一定の省エネ性能を満たす新築住宅に係る投資型減税の延長(所得税)
省エネ性能をその要件に含む認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(標準的な性能強化費用相当額の10%相当額をその年分の所得税額から控除)について、税額控除額の上限額を50 万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとされた。

(5)特定認定長期優良住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例措置の延長(不動産取得税)
省エネ性能をその要件に含む認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(当該住宅の価格から1,300 万円(通常の新築住宅は1,200 万円)を控除)について、その適用期限を2年延長することとされた。

(6)特定認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の延長(固定資産税)
省エネ性能をその要件に含む認定長期優良住宅(新築)について、新たに固定資産税が課される年度から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)(通常の新築住宅は3年度分(中高層耐火建築物は5年度分))に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額から1/2 を減額する措置について、その適用期限を2年延長することとされた。

(7)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る税率の軽減措置の延長(登録免許税)
省エネ性能をその要件に含む特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、戸建て住宅に係る所有権の移転登記に対する軽減税率を2/1000(現行1/1000)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとされた。

2 公害防止、廃棄物・リサイクル対策の推進

(1)廃棄物処理業用設備に係る耐用年数の見直し(法人税・所得税)
廃棄物処理業用設備について、個別の指定設備とされていないために現行17 年となっている法定耐用年数を実態に合わせて縮減する措置について、今回は見送られた。

(2)特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の延長(法人税・所得税)
廃棄物最終処分場における埋立終了後の維持管理に要する費用に備えるための準備金(維持管理積立金)制度に基づく積立金を損金又は必要経費に算入できる措置について、その適用期限を2年延長することとされた。

(3)PCB汚染物等無害化処理用設備、石綿含有廃棄物等無害化処理用設備に係る特別償却の延長(法人税・所得税)
PCB汚染物等無害化処理用設備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備に係る特別償却制度(初年度8/100)については、延長が行われないこととされた。

(4)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の延長(固定資産税)
公害防止用設備のうち、汚水処理用施設、ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場、PCB廃棄物等処理施設、石綿含有産業廃棄物溶接施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置(1/3(ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場については1/2))について、その適用期限を2年延長することとされた。

(5)廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の延長(軽油引取税)
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、その適用期限を3年延長することとされた。

(6)産活法に基づく認定を受けた者に係る登録免許税の軽減措置の延長(登録免許税)
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)に規定する認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を見直した上、その適用期限を2年延長することとされた。

3 その他環境関連施策の推進

(1)環境教育・環境保全活動拠点に係る税制上の特例措置の創設(固定資産税)
環境教育等促進法の成立を受けて、自然体験学習の拠点となっている設備等の体験の機会の場の利用を促進するため、環境教育・環境保全活動拠点に係る固定資産税の課税標準を1/2 に軽減する措置の創設について、今回は見送られた。

(2)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(上乗せ分)の恒久化(法人税・所得税・法人住民税)
試験研究費の総額に係る税額控除制度のうち上乗せ措置(試験研究費の増加額の5%を控除する増加型と、平均売上金額の10%を超える試験研究費の額から一定額を控除する高水準型の選択制)について、その適用期限を2年延長することとされた。

(3)放射性物質による汚染への対処を促進するための特例措置の創設(法人税・所得税・個人住民税)
放射性物質環境汚染対処特措法に基づき、汚染廃棄物等に係る処理施設を設置するため土地収用等に伴い支払われる補償金等について、譲渡所得の特例として5,000 万円の特別控除等の措置を講ずることとされた。

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